介護保険法 目的(法1条) 介護保険法は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴・排せつ 食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が 尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス 及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う 保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的と する。介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付 を行うものとする(法2条1項)
保険者
保険者は、市町村及び特別区(以下、単に市町村という)である。
被保険者
第1号被保険者=市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
年金の給付(18万円以上で老齢・退職・障害・死亡支給事由とするものから)を受けている人は年金から天引き:年金からの徴収が出来ない人は市町村が個別徴収・・・保険料の支払いについては、世帯主・配偶者の一方は連帯して納付する義務を負う。
第2号被保険者=市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
各医療保険者が医療保険料の1部として徴収し、これを介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払い基金に納付する義務を負っている。〜介護給付費交付金として市町村へ
公費負担(100分の50)
| 国 |
100分の25 |
| 都道府県 |
100分の12.5 |
| 市町村 |
100分の12.5 |
地域支援事業に係る公費負担
|
介護予防事業 |
介護予防事業を除く地域支援事業 |
| 国 |
100分の25 |
包括的支援事業等支援額の100分の50 |
| 都道府県 |
100分の12.5 |
包括的支援事業等支援額の100分の25 |
| 市町村 |
100分の12.5 |
包括的支援事業等支援額の100分の25 |
要介護状態等とは要介護状態と要支援状態を総称したもの。
要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるため、入浴・排せつ・食事等の日常生活における 基本的な動作の全部又は一部について、6月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる 状態であって、その介護の必要の程度に応じて「要介護状態区分」(要介護度1〜5)のいずれかに 該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)
要支援状態とは、身体上又は精神上の障害があるために入浴・排せつ・食事等の日常生活における 基本的な動作の全部もしくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある 状態の軽減又は悪化の防止(介護予防)に特に資する支援を要すると見込まれる状態であって、 その支援の必要の程度に応じて「要支援状態区分」のいずれかに該当するもの。
介護が必要になったら、もよりの市町村の窓口に申請します。
申請→認定調査→審査→認定→介護サービス計画の作成→介護サービス開始
保険料は基本的に公的介護保険の財源の半分は、40歳以上の国民が負担する保険料で残りの 半分は国や自治体の負担となります。 40歳〜64歳までの方=健康保険料に上乗せして徴収されます。 65歳以上の方=・=・=原則として年金から自動的に徴収されます。
公的介護保険は現金の給付ではなく、サービスの提供となります。
本人の要介護状態により、6つのランクが設定されています。 なお、下記の通りランクごとにサービスの内容や利用限度月額が決められています。
出典:介護保障ガイド[生命保険文化センター)より〜サービスの内容は各市町村でことなります。
| 要介護度 |
回数のめやす |
サービスの利用例「一部」 |
利用限度月額 |
要支援1 要支援2 |
週2〜3回 週3〜4回 |
通所リハビリテーションなど 介護予防訪問介護・福祉用具貸与 |
49700円 104000円 |
| 要介護1 |
1日1回程度 |
通所リハビリテーション・通所介護 |
165800円 |
| 要介護2 |
1日1〜2回程度 |
訪問介護・訪問看護 |
194800円 |
| 要介護3 |
1日2回程度 |
訪問介護・訪問看護・夜間巡回訪問介護 |
267500円 |
| 要介護4 |
1日2〜3回程度 |
夜間巡回訪問介護・2ヶ月に1週間程度短期入所 |
306000円 |
| 要介護5 |
1日3〜4回程度 |
早朝夜間巡回訪問介護・1ヶ月に1週間程度入所 |
358300円 |
上記利用限度月額のうち1割が自己負担となります。〜配食サービス・訪問理美容サービス「自治体の補助がある場合もある」
公的介護保険対象外のサービスは全額が自己負担となります。
ケアマネージャー=介護支援専門員
介護支援専門員とは要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ、 適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設型サービス等を利用できるよう市町村等との 連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する 専門的知識及び技術を有するものとして都道府県知事の登録を受け、介護支援専門員証の交付 受けたものをいう(登録制であり、介護支援専門員証の有効期限は5年である。更新の場合も 5年)。
要介護者と要支援者
要介護者〜要介護状態にある65歳以上の者:要介護状態にある40歳以上65歳未満の者で あって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じた ものであるもの「特定疾病とは、加齢に起因して生じる心身の変化に起因する疾病であって、 脳血管疾患・初老期における認知症等が指定されている」
要支援者〜要支援状態にある65歳以上の者:要支援状態にある40歳以上65歳未満の者で あって、その要支援状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じた ものであるもの
介護が必要になってからの3つの介護保険施設(要介護1〜5が対象)
1、特別養護老人ホーム〜65歳以上の要介護認定者が入居できる施設です。 費用が比較的安価なため入居待機者が多く、介護の必要度や家族の状況 などから見て、優先度の高い順に入居できます。(約42万人:2008/1厚労省)
2、老人保健施設〜医師が常駐し、医学的管理のもとで介護や看護、リハビリ などが行われています。入院治療を終えた高齢者が在宅復帰を目指す目的で つくられ、入居期間は3〜6ヶ月が目安とされていますが、長期滞在を認める 施設もあります。(約31万人:2008年1月厚生労働省)
3、介護療養型医療施設(2011年廃止予定)〜慢性的な病気で長期療養する 高齢者に、医学的管理にもとずく介護やリハビリを提供する医療施設です。 実際には医療の必要度の低い人が家族の事情で社会的入院をしているケース が多いといわれている。(約11万人:2008/1厚生労働省)
○NPO法人シニアライフ情報センター:http://www.senior-life.org/
○財団法人高齢者住宅財団:http://www.koujuuzai.or.jp/
○社団法人全国有料老人ホーム協会:http://www.yurokyo.or.jp/
○介護サービス情報公表支援センター :http://www.espa-shiencenter.org/
ぼけ110番〜0120−654−874(ロウゴシンパイナシ)
介護に関するご相談に、ソーシャルワーカーや看護師、介護体験者グループなどの スタッフがお答えます。
月・木曜日(祝日および年末年始を除く)10:00AM〜3:00PM
|