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告知義務
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告知義務

     

       正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン等の概要
                    
「平成17年6月生命保険協会資料より」

 本ガイドライン策定の目的
  
生命保険会社がお客さまから正しい告知を受けられなかった原因を踏まえ、その原因に
  対応する方策として、募集および告知の段階で、お客さまに正しい告知をしていただく
  ために認識いただくべき事項を整理し、募集用資料および告知書等への記載例、募集時
  の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めることにより、正しい告知
  の受領の促進を図る。

「正しい告知」がなされない原因と」その対応策

保険会社の問題

1、告知制度の周知に関する問題

 原因:(イ)告知の重要性の周知不十分による不告知 (ロ)乗換・転換時の告知義務周知不十分による不告知

 対応策:(イ)告知の重要性の更なる周知 (ロ)乗換・転換時の告知義務の更なる周知

2、告知の仕方に関する問題

 原因:(イ)募集人に話したことをもって告知したと誤認 (ロ)告知書がわかりにくいことからの告知対象外との誤認 (ハ)軽微な疾患・事象のため告知対象外との誤認

 対応策:(イ)告知受領権についての更なる周知 (ロ)わかりやすい告知書の作成
(ハ)告知サポート資料の作成・説明

3、傷病歴等の告知に関する問題 

 原因:(イ)傷病歴等があれば全く保険加入不可への不安からの不告知 (ロ)募集人に知られたくないことによる不告知

 対応策:(イ)傷病歴等がある方でも引受可能なケースがあることの更なる周知 (ロ)告知環境の整備と告知状況のチエック

4、募集時の問題

 原因:(イ)募集人の故意による不告知教唆 (ロ)知識不足・認識不足による誤説明
(ハ)お客様と募集人との認識不一致(言った、言わないの問題)

 対応策:(イ)募集人への更なる教育等 (ロ)告知環境の整備と告知状況のチエック
(ハ)告知サポート資料の作成・説明 (ニ)告知受領権についての更なる周知

5、お客様側の問題

  原因:(イ)2年経過後は解除できないことを見越した不告知 (ロ)保険金等の不正取得目的の不告知

  対応策:(イ)正しく告知されない場合のデメリットの更なる周知 (ロ)契約確認・保険金給付金確認の更なる周知

具体的対応例

1、募集人への教育の徹底 2、次の事項について募集告知時の諸ツールへの記載・説明

  「告知の重要性」「募集人に告知受領権がないこと」「特別条件付での引受制度、引受

範囲を拡大した商品があること」「正しく告知しなかった場合のデメリット」

3、お客さまからの直接照会窓口の設定 4、告知書の写しの交付 5、告知書記入例、

  告知対象外事象等の記載

また、「告知」の関連として、以下のような告知がない又は限定的な告知としている商品についても対応策が必要と考えられる。

無選択型・選択緩和型保険等に関する留意点

原因:無選択型・選択緩和型保険の留意点の周知不足

対応策:無選択型・選択緩和型保険等の留意点の更なる周知

なお、団体保険においても、その商品特性に応じ、当ガイドラインに順じた対応策を講じていくことが必要と考えられる。

 

  告知義務違反に詐欺無効規定を適用するあたっての留意点「概要」

1、本ガイドライン策定の目的
  告知義務違反との関係において詐欺無効規定を適用する際、その適用が妥当と考えられる
  類型を明らかにするとともに、実際の適用にあたって留意すべき点や募集時および適用時
  における顧客説明のあり方について整理することにより、その適用が適正になされるための
  参考の用に供する。

2、詐欺無効を適用する類型と留意点

  告知義務違反による詐欺無効規定適用の事案を類型化し、それぞれの類型への詐欺無効規定適用にあたっての留意点について、具体的内容を列挙。(内容については、公開する事により、モラルリスク=保険の悪用=を誘発する懸念があるため、非公開)

 

3、詐欺無効規定の適用判断におけるにおける留意点
  詐欺無効規定の適用判断における体制面等での適正化を図る観点から、支払査定部門が行う確認だけでなく、必要に応じて募集管理部門および契約手続きの管理部門との連携を図り、評価・判断すべきであることや、社外の第三者(顧問弁護士、有識者等)協議するなどの方法により事案対応としての総合的な妥当性を確保する事が望ましいといった対応等を記載。

 

4、募集時・適用時における顧客説明のあり方
 (1)募集時
  告知義務違反による解除の期間(2年)経過後に詐欺無効規定が適用され、保険金等が不支払いとなる取扱いがありうることを募集用資料に記載説明しておくことが望ましい

 (2)適用時
  詐欺無効規定の適用により保険金が不支払となる場合の顧客あての通知・説明用の文章を作成したうえで、適切に行う事が求められる。この場合に、詐欺無効規定を適用したこと、詐欺無効規定適用の直接理由となった事実関係および不服がある場合の相談先等を記載し、顧客に説明する必要がある。

 


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