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本人確認法:犯収移防法

 

本人確認に関するお客さまへのお願い     社団法人生命保険協会資料より
 
 
平成15年1月6日より、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」
が施行されました。この法律は、生命保険会社等の金融機関が、お客様の氏名・住居等の確認を
行ったり、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに
利用されたり、マネーローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

  1、平成16年12月30日より「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座
    等の不正な利用の防止に関する法律」に名称が変更されています。

  2、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることを
    マネーローンダリングといいます

              

本人確認法 本人確認って何?
生命保険会社等の金融機関で、お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、
法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。

本人確認の方法は?

1、お客様が個人の場合
   
以下の公的証明書を提示ください。
  
運転免許証・各種健康保険証・年金手帳等・パスポート(旅券)・取引に実印を使う
  場
合の印鑑登録証明書など  (注)公的証明書の種類によっては、お客様の住居に、
  保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。

2、お客様が代理人を利用する場合
  
お客様が代理人を利用して取引する場合は、お客様と、実際に取引をなさるご担当者
  双方の本人確認が必要です。

3、お客様が法人の場合

     お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者(例、窓口に来られる方)双方
本人確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客様が個人である
場合と同様です。

     お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示又は
送付により行います。

(注)お客様が国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさる
ご担当者のみの本人確認を行います。

 

本人確認が必要となる場合は?

お客様の本人確認は、以下の場合に行います。

1、 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時

2、 現金等による200万円を超える取引時

3、 仮名取引やなりすましの疑いがある場合

 (注)本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、各社担当者にご確認ください。

既に本人確認済みの場合も確認が必要なの?
お客様が一旦生命保険会社による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。(場合によっては、再度の本人確認が必要なこともあります。)

虚偽の申告を行った場合は?
本人確認法では、お客様が、本人確認に際して氏名、住居及び生年月日を偽ることを禁止しており、お客様に隠遁の目的があった場合には50万円以下の罰金が科されます

金融機関の免責規定は?

  本人確認法では、金融機関は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客様が本人確認に応じない間、お客様は金融機関に契約上の義務の履行を要求できません。

本人確認法に基づき生命保険会社が知り得たお客様の個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。

 


犯罪収益移転防止法施行(平成2008年3月1日より)に伴い、
                        本人確認書類の追加確認が必要です。

  http://www.pref.kagawa.jp/police/keiji/hanzaisyueki/index.htm

対象商品:本人確認法対象商品(Aflacの場合)
       養老保険・かわいいこどもの保険・個人年金保険・学資サポート年金プラン

現段階での運用方法
◎本人確認書類の提示を受けた日付及び時刻を面談時、本人確認記録に記録する。
◎本人確認書類の写しを受領し本人確認した場合、本人確認書類の送付を受けた日付を記録する。
◎2008年3月1日以降、記録がない場合書類は不備となります。


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